yoshiepen’s journal

さまざまな領野が摩擦しあい、融合し、発展するこの今のこの革命的な波に身を任せ、純な目と心をもって、わくわくしながら毎日を生きていたいと願っています。

小室圭の結婚会見での自分のフォーダム大入学についての嘘が酷すぎる

私のブログ記事「カワタツの訃報」にコメントをいただきました。果たして小室圭のフォーダム大LLMコース入学資格についての結婚会見での発言に信憑性があるのかどうかとのお尋ねでした。

結論から言いますと、F大のAdmission Policy (応募規定)に則るなら、小室圭には資格はありません。だから彼は嘘をついていることになりますね。

コメント投稿者の方は皇室の闇を追っておられる(私も読者登録している)ラベンダーさんのブログの該当箇所をリンクしてくださっています。なお、ラベンダーさんの小室発表についての記事をリンクしておきます。以下です。

new-lavender.hatenablog.com

 

ラベンダーさん記事の「小室発表」部のスクショを貼っておきます。

f:id:yoshiepen:20211107123241p:plain

ラベンダーさんはF大のAdmission Policyもアップして、翻訳も付けてくださっています。ラベンダーさんの翻訳は正確なものです。だから推察されている通り、小室の言い訳は詭弁です。これについては私がすでに当ブログ記事にしています。

www.yoshiepen.net

私の記事中にもF大のAdmission Policyを載せています。以下です。

Fordham University School of Law

LL.M Eligibility

Foreign-trained applicants

Foreign-trained applicants are eligible to apply to the LL.M. program if they hold a degree from a recognized foreign law school, law faculty, or law department that is substantially equivalent to the legal education provided by an ABA-approved law school in the United States. For many international applicants an undergraduate degree in law, such as an LL.B., is sufficient. Such education should meet the educational requirements for admission to the practice of law in that country.* Note that admission to the Bar of any jurisdiction may meet the eligibility criteria.

AAB= the American Bar Association

下線部が最も重要なところです。

応募資格は「実質的にアメリカ合衆国が提供する法学教育に匹敵する海外のLaw School(ロースクール)、Law faculty(法学部)、Law department(法学科)の学位を持っていること」となります。つまり、法学部が出す法学学位が必須条件ということです。

再度、小室発言での主張部分をあげると以下です。

フォーダム大学の Admission policy(大学の 入学者受け入れ方針)には、入学資格は法学部卒業生だけでなく、それと同等の法学教育を受けたことと規定されています。

私の場合は、フォーダム大学ロースクールが、ロースクール入学以前に修了した law studies を認めたため、申請が受け付けられました。

なお、太字と斜字は私が施したものです。

この小室発言中のイタリックス+下線を引いた「法学部卒業生でなく、それと同等の法学教育を受けた」というのは、全くの虚偽。なぜなら、F大の応募規定にある「同等の法学教育 equivalent to the legal education」は「Law School(ロースクール)」、「Law faculty(法学部)」、「Law department(法学科)」にかかるからです。つまり、応募するには(国外の場合は)アメリカ法学部と同等の学位が必須条件ということになります。

小室は故意に、意図的に「読み替え」を提示しているわけです。

さらに、それに続く部分、「私の場合は、フォーダム大学ロースクールが、ロースクール入学以前に修了した law studies を認めたため、申請が受け付けられました。」にも作為が感じられます。

ラベンダーさんがご指摘の通り、「law studies」は「法学学位」にはなりません。あくまでも「studies」に過ぎなく、それを「degree(学位)」に「匹敵するequivalent」とするには三段論法ならぬ、それ以上のジャンピングが要ります。小室は一橋大学の(法学部とは言えない)「一橋大学大学院国際企業戦略研究科の社会人向け夜間コース」を勝手に「law studies」とみなしているのでしょうか?そもそもここで修士号を取得しているのでしょうか?疑問だらけですね。

私が9月23日付の記事にアップした結論を再度引用させていただきます。

おそらくはKKをアメリカに逃す算段をした折、秋篠宮と親しい奥野弁護士事務所に頼み込み、ここで何らかの「弁護士活動」をしたことにし、それを法学部卒業の学位と同等の資格としてフォーダム大にねじ込んだのだろう。秋一人ではそれは無理だから、誰か仲介者(おそらく立川某)がいたはずである。これはネットで広く噂され、伝播している情報であり、「やっぱり!」と別に驚きはしなかった。

ただし、弁護士事務所はあくまでも弁護士事務所であって大学ではありませんのでそこでの仕事を「law studies」とみなすのにも無理があります。

法学学位を持たない小室をF大に入れるのには、記事で推測しているような裏があったのは間違いない。でもそれを公にされたら、F大も裏(不正)があったことを認めることになるので、残念ですがそれはしないでしょう。

また余談ですが、小室は日本語が怪しいようです。Admission Policy (応募規定)を「大学の 入学者受け入れ方針」なんて言っているんですから(笑)。