yoshiepen’s journal

さまざまな領野が摩擦しあい、融合し、発展するこの今のこの革命的な波に身を任せ、純な目と心をもって、わくわくしながら毎日を生きていたいと願っています。

反社勢力と関係の深い小室圭さんとの結婚は破談一択、さもなければ眞子さんの皇族追放、さらには秋篠宮家の皇籍離脱しかない!

元宮内庁職員の小内誠一氏、美智子前皇后、紀子卑からの圧力でブログ閉鎖を余儀なくされる等、かなり苦労されている。この二人の言論弾圧は皇族の政治介入であり、許せるものではない。

やっと再開された小内氏のブログに、このような問題(小室事変)が生じた際、皇室として何ができるのか、終戦後新しい「皇室典範」を作成するにあたり、時の内閣が知恵を絞った様子を伝える記事がアップされている。しかしながら案作成時に、この類の事態をある程度想定をしながらも、「皇室典範」そのものには明確に組み込まなかった。以下、小内氏のブログから引用させていただく。いずれも皇室典範作成時の衆院皇室典範案委員会での国務大臣の質疑応答部。

国務大臣(金森徳次郎君) 

(略)

ただ極くあり得べからざる稀有の場合を予想いたしますると、或は血統の関係等におきまして、皇室とどうも不調和なというような場合が、漸次諸般の制度が開放されて来るに従いまして、理論的には予想できまするので、そういうような場合につきまして、適切なるやむを得ざる制限だけを、この制度によって考えておる次第でありまして、実質においてはそう立ち入ったことを考えておりません

衆議院皇室典範案委員会議録(速記)第三回 第六類第一号(昭和21年12月9日)

 

国務大臣(金森徳次郎君) 御説の通り憲法第二十四条第一項の規定に依りまして、婚姻は、両性の合意のみに基いて成立すると云ふことは厳然たる法則であり、之に対する例外ははっきりした理由がなければあり得べからざることと考へて居ります、

併しながら此の憲法の第三章に掲げてありまする所の自由権は、一応は絶対的の規定ではありまするけれども、而もそれは第十二条等に依りまして、公共の福祉のため」と云ふ枠の中に於いてのみ用ひらるる規定であると云ふことは、憲法解釈上当然のことと考へて居りまする訳であります

貴族院皇室典範案特別委員会議事速記録第三号(昭和21年12月18日)

(下線は私のもの)

 

性善説に立って、具体案を示せなかったということだろうか。確かに皇室は普通の国民にとっては「畏れ多くも近づき難い」ところであり、皇族も然りである。反社関係の者が近づくなんて、想像だにしなかったのであろう。そこにつけ込んだのが小室。社会性ゼロ、頭もよくない名ばかりの内親王に近づき、難なく皇室に入り込むところまで来ている。

当ブログに書いたように、この人を皇室に入れてしまうと皇室そのものの尊厳は地に堕ちる。穢れによって汚染された皇室は、もはや崇敬の対象ではなくなる。日本人の心象、心性の核の部分には、2千年以上もの間連綿と続いて来た「皇室」がアイデンティティとして奥深く根付いている。小室に対する強烈な嫌悪感は、だからこそのものである。「皇室典範」も所詮は法。しかし法の理性というか合理性を超えたところに、この心象は存在する。だから、自分の一部が蹂躙され、穢されたという忌避感が湧き上がってくる。否応無く噴出してくる。それを消し去ることはできない。いったん穢されたものは「祓う」という一種の神事で持ってしか清められない。穢れを持ち込むなら皇室不要論が出てくるだろう。「皇室典範」を読むと決定権の大半は皇室会議が担うことになっている。議員十名、内訳は衆・参院議長および副議長、宮内庁長官、総理大臣、最高裁長官、他の裁判官一名、そして皇族二名となっている。この皇族に秋篠宮が入っていた?ただ三十六条に「議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない」とあるので、眞子を皇族から離脱させる会議には参与できないはずである。

「皇室典範」のサイトをリンクしておく。

今回の件に関連するものを以下に引用する。

第十一条  年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

2 親王 (皇太子及び皇太孫を除く 。)、内親王、王及び女王は、前項の場合 の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる

第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻 したときは、皇族の身分を離れる。

皇室の品位を著しく傷つけても眞子が結婚したいというなら、第十一条第二項の、「やむを得ない特別の事由」として、眞子は結婚できるけれど事実上の追放である。支度金は出ないだろう。そうなると、小室側が録音している秋篠宮関係の醜聞を暴露する可能性がある。それがなんなのか。私は「女性宮家」創設の確約(もちろん小室をそこに入れて皇族にする保証付)の録音ではないかと以前に予想し、当ブログにもあげた。秋篠宮家だけではなくもっと上(前任者夫妻)が絡んでくると、一大スキャンダルである。

皇族の、特にそのトップの政治介入は国家的スキャンダルになるだろう。私個人としては、何もかもが白日の元に晒されればいいと考えている。

それにしても、「皇族典範」を読んで強く疑問に思ったのは、皇族は法適用を除外されていること。つまり、皇族が犯罪を犯す可能性を想定していないこと。だから罰則がない。秋篠宮家の明らかに法を無視した問題行動の数々、それらは噂レベルを超えて、事実が蓄積され、公表もされている。それなのに犯罪として罰せられない。彼らが無理を要求すれば通るという理不尽。それに対する監査組織がない。今までの皇族方でそういう方はおられなかったので、法でカバーしていないのだろう。しかし、性善説とはこの際おさらばして、法の網の目を皇族にかけてほしい。もちろん秋篠宮家以外の皇族の方々には無礼な話ではあるけれど、皇室にとんでもない人たちがすでに入り込んでしまった以上、そういう法措置も必要だと思う。すでに罰則が必要な由々しき事態が、秋篠宮とその一家によって進行しているのだから。